管理業務主任者

管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであって、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられることとなるようです。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第2条9によれば、 管理業務主任者は第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。と定められているようです。マンション管理業の専門家なのです。
管理業者がマンションの管理組合と管理に関する契約をする場合の区分所有者への契約内容の説明や管理業務の処理状況のチェック及び区分所有者への報告などの業務を担いるのです。
管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、マンション管理会社に勤務しながら、マンション管理組合からマンションの運営業務を委託され、管理受託契約についての重要事項の説明を行うことから、契約締結後は管理業務の状況をマンション管理組合などに報告するなどの業務を行う国家資格者のことを言うようです。
管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要になってくるようです。
管理業務主任者試験に合格するとマンション管理の専門家と評価して貰えるようですが、マンション管理のプロとしての就職が保証されるわけではないようです。
少し簡単に言えば、マンション管理業者は、原則として、その事務所に管理業務主任者を置き、管理組合と管理業務の受託契約をする前に、管理業務主任者に説明させなければならないこととなるようです。
管理業務主任者試験に合格し、社団法人高層住宅管理業協会に登録することで、国土交通大臣より管理業務主任者証の交付を受けることができるようです。交付を受けることにより管理業務主任者の公的証明を手に入れることが出来るようです。
また、その専門家になるためには、更なる勉強が必要になるようです。
平成13年に行われたはじめての管理業務主任者試験は、受験者数58,020人、合格率は58.5%と高かったのですが、翌年からの合格率平均は20%~30%となっているようですので、マンション管理士より管理業務主任者は易しいものの、一夜づけの勉強で合格するのは難しい試験となっているようです。
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