司法書士 に依頼する

国民の権利や財産を公示するという極めて重要な機能を持つ登記制度において、具体的な手続がどう変わっていこうとも、今後も厳格さが要求されることは間違いないはずですから、そこに関与する専門家の需要がなくなることはありえないと思うのです。
司法書士はあらゆる法律文書の作成をおこなないようになっているようです。
たとえば、裁判所に提出する書面を作成したり、トラブルの相手方に送る内容証明書を作成したりするのです。
取引先との契約書を作成することもあるのです。
このような書類作成業務も司法書士の仕事のひとつとなっているのです。
具体的な業務として登記と供託だけが挙げられているようです。
しかし供託手続を依頼されることは滅多にないようですので、中心となるのは登記手続となっているようです。
このことからひとまず、司法書士は登記の専門家だということが言えるようです。
実際に、司法書士に関し何らかの認識を持っている方のほとんどは司法書士は登記というイメージを抱いているのではないかと思います。
弁護士と司法書士のもっとも大きな違いは、弁護士は大小さまざまな民事事件や刑事事件を区別なく扱うことができるのに対し、司法書士は、金額が140万円を下回る民事事件しか扱うことができないという点にあるようです。
司法書士は登記手続だけをする存在なのかというと、決してそんなことはないようです。
そのことは先に挙げた司法書士法第2条1項2号からも明らかなのです。現に、訴訟や破産など裁判所における手続に力を入れている先人もいるようです。
弁護士が不足している地域で、あるいは弁護士が扱わないような細かい事件に関して、司法書士が果たしている役割は小さくないのです。
市民間のトラブルを扱う裁判所には小さな事件を扱う簡易裁判所から、その上級審である地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所と色々あるようです。
弁護士はいずれの裁判所の事件に対応できるようですが、司法書士は簡易裁判所の事件だけに限定されているのです。
近年推し進められている司法制度改革の影響で、その図式も多少変わろうとしているようです。
簡単に言ってしまえば弁護士の数を増やそうという動きなのですが、そうそう急にできることではないようです。
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